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メルボルン 小学校留学(Prep〜Grade 6)|費用・条件と保護者のビザ

プログラムの詳細

  • Name:メルボルン 小学校留学(Prep〜Grade 6)|費用・条件と保護者のビザ
  • Category:primary school
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メルボルン 小学校留学(Prep〜Grade 6)|費用・条件と保護者のビザ

ビクトリア州の公立小学校(Prep〜Grade 6)への留学を、ビクトリア州政府公式指定エージェントが解説します。英語のテストスコアは不要ですが、15歳未満はホームステイが使えず保護者の同行が前提になります。学年対応表、お子さま分と保護者分に分けた費用、Student Guardianビザ(590)の条件、日本の小学校の在籍の扱いまでまとめました。

ビクトリア州の公立小学校(Prep〜Grade 6)には、州政府が運営する国際生徒プログラムを通じて、日本のお子さまも正規の生徒として通うことができます。英語のテストスコアは一切不要で、到着後に学校がお子さまの英語力を見て、必要なサポートを組み立てます。

ただし小学校留学には、中学・高校留学とはまったく違う3つの制度上の制約があります。ここを最初に押さえておくと、計画がぐっと立てやすくなります。

16,000A$
年間授業料
Prep〜Grade 6(2026年)
0テスト
英語のスコア提出は
一切不要です
6歳〜
学生ビザは6歳以上
でないと申請できません
100%
保護者または承認された
親族との同居が必須
最初に知っていただきたいこと
小学校留学は「お子さまだけ」では成立しません
15歳未満の留学生は、実の父母・法定後見人・オーストラリア内務省が承認した親族との同居に限られます。ホームステイは15歳以上が対象のため、小学生は利用できません。つまり保護者の方の同行が事実上の前提になります。このページは、その前提でお子さまと保護者の方の両方について解説しています。
CONTENTS
このページの内容
01
最初に知るべき前提
02
日本の学年とPrep〜Grade 6
03
期間で選ぶ制度が変わります
04
英語・学力・年齢
05
お子さま分と保護者分に分けて
06
就労不可・6歳未満の壁
07
住まい・運転・医療
08
1日の流れ・教科・EAL・通知表
09
在籍・除籍・帰国後の学年
10
Grade 6からYear 7へ
11
2027年の日程
12
10の疑問にお答えします

3つの制度上の制約

中学・高校留学の情報をそのまま小学校に当てはめると、計画が途中で行き詰まります。まずこの3点をご確認ください。

1
① 3か月・6か月の「ターム留学」は、小学生にはありません
中高生向けの Study Abroad Program(ターム留学)はYear 9〜12が対象で、小学生は使えません。小学生に用意されているのは「12か月を超える正規留学(学生ビザ)」「最長12週間の短期体験入学(観光ビザ)」の2つだけで、その間の3〜12か月という選択肢が制度上存在しません。
2
② 保護者または承認された親族との同居が必須です
15歳未満はホームステイを利用できません。同居が認められるのは実の父母/法定後見人/オーストラリア内務省が承認した21歳以上の親族(祖父母・おじ・おば・兄姉など)のみです。親族の範囲にいとこや知人は含まれません。
3
③ 学生ビザは6歳以上でないと申請できません
ビクトリア州の一般ルールでは「その年の4月30日までに5歳」でPrepに入学できますが、学生ビザ(Subclass 500)は申請時点で6歳以上が条件です。日本の年長さん(5歳)は、学生ビザでPrepに入ることができません。
もうひとつの注意点
Grade 1〜4で入学した場合、学生ビザは原則3年までです
オーストラリア内務省は「Year 1〜4 で就学を開始する小学生の学生ビザは、通常最長3年」と定めています。それ以上続ける場合は、あらためて学生ビザを申請することになります。

学年と年齢の対応

ビクトリア州の小学校は Prep(就学前学年)+ Grade 1〜6 の7年制です。日本の小学校より1年早く始まる形になります。

日本の学年ビクトリア州標準的な年齢学生ビザで入学できるか
(年長)Prep5〜6歳6歳以上なら可
小学1年Grade 16〜7歳可(ビザは原則最長3年)
小学2年Grade 27〜8歳可(ビザは原則最長3年)
小学3年Grade 38〜9歳可(ビザは原則最長3年)
小学4年Grade 49〜10歳可(ビザは原則最長3年)
小学5年Grade 510〜11歳
小学6年Grade 611〜12歳
中学1年Year 7〜12歳〜中学・高校留学の区分になります

※学年の配置は「年齢と学力」の両方を考慮して学校が決定します。日本の学年と1対1で対応するとは限りません。
出典:ビクトリア州教育省 Standard application – primary school、オーストラリア内務省 Subclass 500(2026年)


留学の3つの形|期間で制度が変わります

 正規留学
Standard
短期体験入学
Temporary
保護者に同行
Dependant
期間12か月超8〜12週間(最長12週)保護者の就学期間に連動
ビザお子さま=学生ビザ(500)
保護者=Student Guardian(590)
お子さま・保護者とも観光ビザ(600/601/651)保護者=学生ビザ
お子さま=扶養家族
対象学年Prep〜Grade 6Prep〜Year 12Prep〜
入学時の年齢6歳以上(学生ビザの要件)その年の4月30日までに5歳その年の4月30日までに5歳
年間授業料(2026年)A$16,000A$16,000(期間按分)A$13,600(割安)
こんなご家庭に1年以上、腰を据えて通わせたい夏休み等を使って短く体験させたい保護者の方が大学・専門学校等で学ぶ

「夏休みに数週間だけ」というご希望には、Temporary(短期体験入学)が該当します。Time Studyでは、保護者の方が同行して現地校に通う形の親子留学&現地校ジュニアプログラムをご用意していますので、そちらもあわせてご覧ください。

※Dependant(保護者の扶養として就学する)区分は授業料が割安ですが、保護者の方がご自身で学生ビザを取得して就学することが前提です。どの形が適しているかは、ご家庭の目的とご滞在の計画によって変わりますので、無料相談でご一緒に整理させてください。


出願の条件

小学校留学の最大の利点
英語のテストスコアは一切必要ありません
ビクトリア州教育省は「小学生には英語の入学要件も、集中英語プログラムの受講も必要ない」と明記しています。IELTSもAEASも、英検も不要です。到着後に学校がお子さまの英語力を確認し、通常クラスに入るか、個別の英語サポートを組むかを判断します。
項目内容
対象学年Prep〜Grade 6(最長7年間)
年齢Prep はビザ申請時点で6歳以上。Grade 1=6〜7歳、Grade 6=11〜12歳が目安です。
英語力要件なし。スコアの提出も、事前の英語コース受講も不要です。
学力・成績中学・高校留学にある「過去2年間の主要教科で平均60%以上」に相当する基準は、小学校の入学要件としては公表されていません。ただし学年の配置は年齢と学力の両方を見て決められます。
滞在実の父母/法定後見人/内務省が承認した21歳以上の親族との同居のみ。ホームステイは不可です。
必要書類Form 1229(18歳未満へのビザ発給に対する両親の同意書)、Form 157N(保護者の指名)、関係を証明する書類、パスポートなど。
出願締切学期開始の約3〜3.5か月前。締切を過ぎると次の学期以降の検討になります。

費用|お子さま分と保護者分に分けて考える

小学校留学の費用は、「お子さまの就学にかかる費用」と「保護者の方が同行して暮らす費用」の2つに分かれます。後者のほうが大きくなることが多いので、分けて把握しておくと計画が立てやすくなります。

① お子さまの就学にかかる費用

費目金額(2026年)備考
授業料(Prep〜Grade 6)年 A$16,000教育費に加え、留学生の福祉・ウェルビーイング支援の費用が含まれます。
出願料A$300返金不可。出願前にお支払いいただきます。
留学生健康保険(OSHC)年 A$675〜ビザ期間全体分を渡航前に加入する義務があります。
学生ビザ(Subclass 500)A$2,5002026年7月1日改定後の金額です。
制服A$600〜A$1,2001〜2年ごと。学校により異なります。
教材・文具年 A$400〜A$700 
学校キャンプ年 A$400〜A$1,000高学年で実施されることが多いです。
遠足(Excursions)年 A$50〜A$250 
交通費実質0円2026年1月から18歳未満は公共交通が全面無料(Youth myki カード代A$5のみ)。
Time Studyのサポート費総額に含めてご案内します渡航前の手続きから、留学中の現地サポート・保護者の方への定期報告まで。

お子さまの就学分の合計は、1年間でおよそ A$23,000(約260万円)が目安です。

② 保護者の方が同行して暮らす費用

費目金額の目安備考
Student Guardian ビザ(Subclass 590)A$2,500保護者お一人分。同行するご家族がいる場合は別途加算されます。
保護者の医療保険別途お見積り日本はオーストラリアと相互医療協定がなくMedicareを使えません。年間A$100万以上の給付上限など、政府が定める基準を満たす保険が必要です。
住居(2ベッドルームのユニット)週 A$600〜A$700
年 A$31,000〜A$36,000
メルボルンのユニット(2ベッドルーム)の家賃相場(2026年8月時点)。エリアにより上下します。
保証金(Bond)家賃1か月分ビクトリア州では原則として家賃1か月分が上限です(週家賃A$900超の物件を除く)。契約終了時に返還されます。
生活費(食費・光熱費・通信費など)月 A$1,500〜A$2,500
年 A$18,000〜A$30,000
親子2名の場合の目安です。
往復航空券A$2,000〜A$3,000親子2名分の目安。時期により大きく変動します。

総額の目安(1年間・親子2名)

区分概算(豪ドル)日本円の目安
① お子さまの就学分約 A$23,000約 260万円
② 保護者の同行・生活分約 A$60,000〜A$71,000約 680万〜800万円
合計約 A$83,000〜A$94,000約 900万〜1,100万円

※当社試算の目安です。Time Studyのサポート費を含み、保護者の方の医療保険料は含みません(保険会社により大きく異なるため個別にお見積りします)。1豪ドル=113円(2026年8月時点)で換算しています。
ご親族がメルボルンにお住まいで、内務省の承認を得て同居できる場合は、②の大半が不要になり総額は大きく下がります。
※お子さまが2名の場合は、授業料・保険・ビザが人数分必要になりますが、住居費と生活費はあまり変わりません。

ご家族の構成とご希望の期間で、正確なお見積りをお出しします
お子さまの学年と人数、保護者の方の同行の形、ご希望のエリアが決まれば、州政府の最新料金と現在の為替で円建ての総額をお出しできます。お見積りは無料です。

保護者のビザ|Student Guardian visa(Subclass 590)

お子さまに同行される保護者の方は、Student Guardian visa(Subclass 590)を申請します。観光ビザでは長期の同居ができません。このビザには、事前に必ず知っておくべき条件がいくつかあります。

項目内容
申請できる方お子さまの実の父母/法定後見人/親または後見人が書面で指名した21歳以上の親族
申請料A$2,500(主申請者。2026年8月時点)。同行するご家族一人ひとりに追加料金がかかります。
滞在できる期間お子さまの学生ビザの期間、またはお子さまが18歳になる時点に連動します。延長は再申請で可能です。
就労できません。ビザ条件8101(No work)が付きます。
学習語学学校(ELICOS)は週20時間未満なら期間の制限なく通えます。それ以外の学習・研修は最長3か月まで(ビザ条件8201)。
医療保険滞在期間中ずっと、政府が定める基準(年間A$100万以上の給付上限、入院・救急車100%など)を満たす保険の加入が必須です(ビザ条件8501)。
同居の義務お子さまと同居し、宿泊・扶養・福祉を提供する義務があります(ビザ条件8537)。
一時帰国お子さまを残して単独で出国することは、原則としてできません(ビザ条件8538)。やむを得ない事情がある場合は、代わりの保護者を指名し、学校の承認を得る必要があります。
豪州内でのビザ変更できません(ビザ条件8534 No further stay)。
最も見落とされやすい規定
6歳未満のお子さまがいると、590ビザが下りない場合があります
オーストラリア内務省は「家族の中に6歳未満の者がいる場合、590ビザは発給しない」と定めています(やむを得ない人道的な理由がある場合を除く)。しかもこの規定は、その6歳未満のお子さまが日本に残る場合にも適用されます。未就学のごきょうだいがいらっしゃるご家庭では、ここが最大の関門になります。該当する可能性がある場合は、計画の初期段階で必ずご相談ください。
資金の証明
主申請者につき A$29,710 の生計費の証明が必要です
学生ビザ・Student Guardian ビザとも、2024年5月10日以降主申請者につき年間 A$29,710の生計費を賄えることの証明が求められます(扶養するお子さま1名につき A$4,449、学費相当分 A$13,502 が加算)。預金残高の証明のほか、年収証明による方法も選べます。申請直前に最新額をご確認ください。

保護者の現地生活

住まいを借りる

メルボルンの賃貸相場は、ユニット(マンション)の2ベッドルームで週A$618前後(2026年8月時点)。エリアにより上下し、Inner East や Bayside は高め、西部・北部や地方都市は抑えめです。

項目内容
保証金(Bond)家賃1か月分が上限(週家賃A$900超の物件を除く)。受領から14営業日以内に州の機関(RTBA)に預託され、契約終了時に返還されます。
契約期間6か月または12か月の定期契約が一般的です。
必要になるもの身分証明、収入・資金の証明、賃貸履歴のリファレンスなど。海外からの入居は審査が通りにくいことがあるため、渡航前に短期滞在先を押さえ、現地で内見して契約する流れが現実的です。
エリア選びお子さまの通う小学校が決まってから、その学区・通学圏で探すのが基本です。学校が決まる前に契約すると、通学に無理が出ることがあります。

運転する

要注意
日本の免許+国際免許で運転できるのは「6か月まで」です
ビクトリア州で運転できるのは、州に住み始めてから6か月未満の場合に限られます。それを超えて運転する場合は、ビクトリア州の免許への切り替えが必要です。「一時滞在者だから国際免許でずっと大丈夫」という理解は誤りですので、1年以上滞在される方はご注意ください。
なお、日本の免許で運転する間は、免許の原本に加えて公的機関による英訳または国際運転免許証(IDP)の携行が必要です。

医療にかかる

日本はオーストラリアと相互医療協定を結んでいないため、Medicare(公的医療保険)は使えません。お子さまはOSHC(留学生健康保険)、保護者の方は政府の基準を満たす医療保険への加入が必須です。

特に注意が必要なのが救急車です。ビクトリア州では救急車は公的医療の対象外で、加入している保険がカバーするかどうかを事前に確認しておく必要があります(政府の基準では「医学的に必要な搬送費用の100%」がカバーされることが求められています)。


小学校での学び

ある一日の流れ

時間内容
8:50〜11:00午前の授業
11:00〜11:30Recess(休憩)30分 先生の監督のもと、軽食をとり外で遊びます
11:30〜13:30授業
13:30〜13:45昼食15分 教室で、先生の監督のもと食べます
13:45〜14:30昼休みの外遊び45分
14:30〜15:30午後の授業
15:30〜下校/学習サポート

※ビクトリア州教育省が公表している小学校のモデルです。州の規定では学校の運営時間はおおむね8時30分〜15時30分、週あたり最低25時間の授業時間が定められています。Prep(就学前学年)はTerm 1の間だけ、14時または14時30分の下校が認められています。日本の小学校と違い、児童は一つの教室に留まらず、教室間や屋外を移動しながら学びます。

学ぶ教科

ビクトリア州のカリキュラム(Victorian Curriculum F–10)は、8つの学習領域で構成されています。

学習領域内容
English(英語)読む・書く・話す・聞く。EAL(英語を母語としない児童向け)も含まれます。
Mathematics(数学) 
Science(理科) 
The Arts(芸術)美術、音楽、ダンス、演劇、メディアアートなど複数の教科を含みます。
Health and Physical Education(保健体育) 
Humanities(人文)歴史、地理、公民、経済とビジネス。
Technologies(テクノロジー)デザイン&テクノロジー、デジタルテクノロジー。
Languages(言語)日本語、ドイツ語、韓国語、スペイン語など。学校により提供言語が異なります。

加えて、ビクトリア州独自に4つの汎用的能力(批判的・創造的思考/倫理/異文化理解/個人的・社会的能力)が正式なカリキュラムとして位置づけられ、達成基準まで定められています。また横断テーマの一つに「アジアとオーストラリアのかかわり」があり、日本の子どもにとって入りやすい題材が多いのも特徴です。

日本の子どもにとって大きい設計上の特徴
カリキュラムの「レベル」は学年と1対1で対応しません
ビクトリア州のカリキュラムは「レベルは個々の学年を表すものではない」と明記されています。年齢ではなく、実際の学習ニーズに合わせて教える設計になっているため、渡航直後で英語がまだの児童でも、その子の段階に合った内容で学べます。

英語のサポート(EAL)

小学生は集中英語コースの事前受講が不要です。到着後に学校が英語力を査定し、通常クラスの中でサポートを組みます。

英語の基礎からしっかり固めたほうがよいと学校が判断した場合は、州内に約30校ある校内 English Language Centre または独立した English Language School(6校)で集中英語を受けられます。1クラス2〜15名の少人数で、専門の訓練を受けた教員が担当します。期間は通常20〜21週(2学期分)が目安です。

※English Language Centre で学ぶ場合も、授業料は通常と同額(Prep〜Grade 6=年A$16,000)です。追加の語学学校費用はかかりません。

通知表・評価の仕組み

ビクトリア州の学校は年に最低2回、保護者へ正式な報告書を出す義務があります。報告書にはカリキュラムの達成基準に対する担任の判定、前回からの進歩、5段階評価が含まれ、担任と話す機会(面談)も設けられます。

保護者の方に安心していただきたい点
EALの児童は「年齢相当」ではなく「進歩」のスケールで評価されます
5段階評価には3つの型があり、英語を母語としない児童には「Progress scale(進歩スケール)」を用いることが推奨されています。渡航したばかりで英語ができないことが、そのまま低い評価になる設計にはなっていません。

学校行事・課外活動

スポーツ、ダンス、演劇などの課外プログラムのほか、School camp(宿泊行事・年A$400〜1,000)Excursion(遠足・年A$50〜250)が実施されます。放課後には学習サポートの時間が設けられている学校もあります。


日本の小学校はどうなる?

小学校・中学校は義務教育のため、高校のような「休学」の制度がありません。文部科学省の通知では、国外に転出する期間が1年未満か、1年以上かで扱いが分かれます。

 1年未満の留学1年以上の留学
住民票転出届を出さなければ国内に住所があるものとして扱われます転出届の提出により住民票が消除されます
学籍在籍のまま住民票の消除に伴い学齢簿も消除され、原則として除籍になります
出欠の扱い指導要録上の「長期欠席」として処理するのが適当とされています
該当する留学短期体験入学(最長12週間)など正規留学(Standard)は12か月超が要件のため、こちらに該当します

帰国後の学年

文部科学省の通知では、外国から帰国した児童は原則として年齢相当の学年に編入されます。日本語の状況によって、学校生活に適応するまで一時的に下の学年に入る措置も認められていますが、その場合も指導要録上は年齢相当の学年に在籍したものとして扱われるため、記録上の留年にはなりません。

必ずご確認ください
運用は市区町村の教育委員会と学校によって異なります
上記は文部科学省の通知にもとづく原則です。実際の取り扱いはお住まいの市区町村教育委員会と在籍校の判断によりますので、計画の初期段階で必ずご確認ください。Time Studyでは、在籍校や教育委員会へご提出いただく書類のご相談にも対応しています。

出典:文部科学省「学齢児童生徒が国外に転出した場合における学齢簿や学籍の取扱いについて」「外国から帰国した学齢児童生徒の就学手続について」


Grade 6 のあと|中学への進学

ビクトリア州の公立小学校を Grade 6 で修了すると、Year 7 から中等学校(Secondary College)に進みます。

項目内容
入学試験通常の公立中等学校に入学試験はありません。居住地の指定校(designated neighbourhood school)への配置が基本です。
配置の時期Year 7 に進学する前年の4〜6月に手続きが行われ、6月下旬に配置結果が通知されます。
授業料Prep〜Grade 6 の A$16,000 から、Year 7〜10 の A$19,600 に変わります(2026年の金額)。Year 7 に進級した学年から適用されます。
P–12 一貫校の場合小学部から高等部まで一貫のP–12校(Bayside P-12 College など)に在籍している場合は、そのまま同じ学校に残ることができます。
別の学校へ移る場合州立校間の転校申請が必要で、転校料 A$750 がかかります。

Year 7 以降の制度・費用・進学ルートについては、メルボルン高校留学・ターム留学ガイドで詳しく解説しています。

※留学生(国際生徒プログラム)の Grade 6 → Year 7 の具体的な手続きは、在籍校の International Student Coordinator と当社で調整いたします。


出願の流れと2027年の締切

学期期間(2027年)正規留学の出願締切短期体験入学の締切
Term 11月27日 〜 3月25日2026年10月16日2026年11月20日
Term 24月12日 〜 6月25日2027年1月8日2027年3月5日
Term 37月12日 〜 9月17日2027年4月2日2027年5月28日
Term 410月4日 〜 12月17日2027年6月25日2027年8月20日

※締切を過ぎたお申し込みは、次の学期以降の検討となります。
出典:ビクトリア州教育省 Application Submission Dates(2026年8月時点)

1
無料相談
お子さまの学年・ご希望の期間・保護者の方の同行の形・ご予算をうかがい、そもそもどの制度(正規留学/短期体験入学/扶養)が使えるかを整理します。6歳未満のごきょうだいの有無など、ビザの可否に関わる点もこの段階で確認します。
2
学校選び
小学校は通学圏が前提になりますので、住まいの候補エリアと合わせて検討します。
3
出願書類の準備・提出
成績表、パスポート、Form 1229(両親の同意書)、Form 157N(保護者の指名)などを整えて州教育省に出願します。受付確認は2〜3日ほどです。
4
入学許可(Letter of Offer)の受領
書類がそろった出願から通常1〜2週間で発行されます。
5
契約書の署名・学費のお支払い
署名後1週間ほどで請求書が発行されます。
6
入学確認書(CoE)の発行
入金確認から1週間ほどです。OSHC(お子さまの保険)の加入証明は、CoE 発行前に必要です。
7
ビザ申請(お子さま+保護者)
お子さまの学生ビザ(500)と保護者のStudent Guardianビザ(590)は同時に申請します。登録移民代理人(Registered Migration Agent)が対応します。
8
住まいの手配・渡航準備
短期滞在先を確保し、現地で内見して賃貸契約を結ぶ流れが現実的です。
9
渡航・現地オリエンテーション
空港出迎え、銀行口座・携帯電話・交通カード(myki)の手続き、学校への同行までお手伝いします。

よくあるご質問

Q. 英語がまったく話せませんが、大丈夫でしょうか。
A. はい。小学校留学に英語の入学要件はありません。ビクトリア州教育省も「小学生には英語の入学要件も集中英語プログラムも必要ない」と明記しています。到着後に学校がお子さまの英語力を確認し、通常クラスでのサポートか、少人数(1クラス2〜15名)の English Language Centre での集中英語かを判断します。カリキュラム自体が「年齢ではなく学習ニーズに合わせる」設計なので、英語がまだのお子さまでも学びを止めずに進めます。
Q. 子どもだけで留学させることはできますか。
A. できません。15歳未満の留学生は、実の父母・法定後見人・オーストラリア内務省が承認した21歳以上の親族との同居に限られます。ホームステイは15歳以上が対象です。メルボルンにご親族がいらっしゃる場合は、その方に保護者になっていただく選択肢があります(親族の範囲は祖父母・おじ・おば・兄姉などで、いとこや知人は含まれません)。
Q. 3か月だけ、半年だけ通わせることはできますか。
A. 制度上できません。小学生に用意されているのは「12か月を超える正規留学(学生ビザ)」か「最長12週間の短期体験入学(観光ビザ)」の2つで、その間の期間の選択肢がありません。中高生向けのターム留学(Study Abroad Program)はYear 9〜12が対象で、小学生は使えません。数週間の体験をご希望の場合は、親子留学&現地校ジュニアプログラムをご覧ください。
Q. 保護者は現地で働けますか。
A. 働けません。Student Guardian ビザ(590)にはビザ条件8101(No work)が付き、オーストラリア国内での就労は一切認められません。ただし語学学校(ELICOS)は週20時間未満であれば期間の制限なく通えますので、この機会にご自身の英語を伸ばされる方も多くいらっしゃいます。
Q. 下の子がまだ小さいのですが、一緒に行けますか。
A. ここが最も注意が必要な点です。オーストラリア内務省は「家族の中に6歳未満の者がいる場合、590ビザは発給しない」と定めており、その6歳未満のお子さまが日本に残る場合にも適用されます(やむを得ない人道的理由がある場合を除く)。6歳以上のごきょうだいは同行できますが、それぞれがご自身の学生ビザを取得する必要があります。該当する可能性がある場合は、計画の初期段階で必ずご相談ください。
Q. 保護者が一時的に日本へ帰ることはできますか。
A. ビザ条件8538により、お子さまを残して単独で出国することは原則としてできません。やむを得ない事情がある場合は、代わりの保護者を指名する新しいForm 157N、学校からの承認、渡航理由の陳述書などが必要になります。適切な代替措置がないまま出国すると、保護者とお子さまの両方のビザが取り消される可能性があります。
Q. 日本の小学校は在籍したままにできますか。
A. 転出期間が1年未満なら、住民票を残したまま在籍のまま「長期欠席」として扱うのが適当とされています。1年以上になると転出届の提出により学齢簿が消除され、原則として除籍になります。正規留学は12か月超が要件のため後者に該当します。ただし運用は市区町村の教育委員会と学校によって異なりますので、必ず事前にご確認ください。
Q. 帰国後、学年が下がってしまいませんか。
A. 文部科学省の通知では、帰国した児童は原則として年齢相当の学年に編入されます。日本語の状況により一時的に下の学年に入る措置も認められていますが、その場合も指導要録上は年齢相当の学年に在籍したものとして扱われるため、記録上の留年にはなりません。
Q. 費用はいつ、どのタイミングで支払いますか。
A. ①出願料 A$300(出願前・返金不可)→ ②授業料(入学許可・契約書署名後の請求書発行時。半期=2タームごとの前払い)→ ③OSHC(お子さまの保険)と学生ビザ申請料、保護者の590ビザ申請料(渡航前)→ ④航空券・住居の初期費用・制服・教材(渡航前後)の順です。Time Studyのサポート費を含めた総額を、最初のお見積りの段階でご提示します。
Q. メルボルンで日本人の多い地域はどこですか。
A. ビクトリア州の日本生まれの住民は9,251人(2021年国勢調査)で、特定の集住地区は形成されていません。比較的多いのはGlen Eira 市(Caulfield・Bentleigh周辺/1,157人)Monash 市(Glen Waverley周辺/1,067人)で、メルボルン日本人学校は Caulfield にあります。小さなお子さまの場合、いざというときに日本語で頼れる方が近くにいる安心感は大きいので、エリア選びの一つの材料になります。

Time Studyのサポート

ビクトリア州の公立小学校は、州政府が認定した留学エージェントを通じてのみ出願できます。Time Studyは2000年からオーストラリア留学を専門に扱う、ビクトリア州政府公式指定エージェントです。メルボルン市内に現地オフィスを構えています。

小学校留学は、お子さまの学校手続きだけでなくご家族一緒の生活の立ち上げが伴います。そこまで含めてお手伝いするのが、現地エージェントである当社の役割だと考えています。

お子さまについて保護者の方について
学校選びのご提案(通学圏・校風・英語サポート体制から)
州政府への出願手続きの代行
成績表・書類の準備と不備チェック
学生ビザ(500)の申請
OSHC(留学生健康保険)の手配
渡航前オリエンテーション
1〜3か月に一度の個別面談と、保護者の方への報告書
学校との連絡調整・学習面のご相談
Year 7 進学時の手続き
Student Guardian ビザ(590)の申請(登録移民代理人が対応)
Form 1229・Form 157N など必要書類のご案内
資金証明の組み立てのご相談
短期滞在先の手配と、賃貸物件探しのご相談
銀行口座・携帯電話・myki の開設サポート
運転免許の切り替えに関するご案内
医療保険(保護者用)のご相談
緊急時の連絡体制(日本語で対応)

Time Studyのサポート費は、渡航前の手続きから留学中の現地サポート、緊急時の対応、保護者の方への定期報告まで、留学の全期間を通した伴走に対するものです。本ページの「総額の目安」には、このサポート費もすべて含めて記載しています。お見積りの段階で総額をご提示しますので、渡航後に追加でご請求することはありません。

「うちの場合、そもそも可能なのか」から一緒に確認させてください
お子さまの年齢とごきょうだいの構成、保護者の方のご事情によって、使える制度が変わります。6歳未満のごきょうだいの規定など、あとから判明すると計画そのものが崩れる論点もありますので、早い段階でのご相談をおすすめします。留学するかどうかを決めていない段階でも構いません。
お電話でも承ります:+61 3 9670 6692

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本ページの費用・条件・日程は、ビクトリア州教育省(School Fees 2026、International Student Program)、オーストラリア内務省、ビクトリア州政府、VicRoads、Consumer Affairs Victoria、文部科学省の公表情報にもとづき、2026年8月時点で作成しています。授業料・ビザ申請料・生計費の要件は改定される場合があり、2027年の授業料は本ページ更新時点で未発表です。最新の情報は無料相談にてご案内いたします。